居宅介護支援(ケアマネジメント)

人それぞれに生き方があり、その人生にはドラマがあります。
私たち「ふきのとう」ケアマネジャーは人の温もりを大切にしています。
ご本人やご家族の心の声に耳を傾け、介護が必要になっても、
その人らしく在宅生活が続けられるようケアプランを作成してまいります。
笑顔と優しさをもって・・・。

🔳重要書類

 運営規程  契約書  重要事項説明書  ☑重要事項説明書(今年度変更分)  個人情報利用同意書 


居宅介護支援はどんなサービス?

 介護を必要とされる方が、自宅で自立した生活ができるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。

要介護認定の手続き後のケアプラン作成から利用まで

【Step1.アセスメント】

ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。

【Step2.話し合い】

ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の自立支援に資するサービスの検討を行います。

【Step3.ケアプラン作成】

課題や話し合いを基に、ケアマネジャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。

【Step4.介護サービス利用スタート】

サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタートします。 
毎月、サービス利用後の振り返りを行い、計画を見直します。

利用できる対象者は?

 要介護1以上の認定を受けた方 ※要支援の方のケアプランは地域包括支援センターが作成します

利用料金の目安は?

 利用料はありません(介護保険で全額が支払われます)。

(参考)要支援状態および要介護状態のめやす

介護    身体状態のめやす
要支援1社会的支援を必要とする状態
・排泄や食事はほとんど自分一人でできる
・部屋の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
要支援2生活に支援を要する状態
・要支援1の状態から、手段的に条生活を行う能力がわずかに低下し何らかの支援を必要とする
(日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを利用すれば、機能の維持・改善が見込める)
要介護1部分的な介護を要する状態
・排泄や食事はほとんど一人でできる
・部屋の掃除や身の回りの世話に一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
・問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護2軽度の介護を要する状態
・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある
・部屋の掃除や身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
・問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護3中度の介護を要する状態
・排泄が自分ひとりでできない
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない
・いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護4重度の介護を要する状態
・排泄がほとんどできない
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
要介護5最重度の介護を要する状態
・排泄や食事がほとんどできない
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある

ふきのとう居宅介護支援事業所
〒623-0042 京都府綾部市岡町長田3-1(電話)0773-43-3288(FAX)0773-43-4600